CSR・安全

安全

Safety

当社は、貨物自動車運送事業者として輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、
輸送の安全の確保を宣言致します。

代表取締役社長 沼澤 宏

運輸安全マネジメント

1. 輸送の安全に関する
基本方針

代表取締役は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

輸送の安全に関する計画の策定、実行、評価、改善(Plan、Do、Check、Action)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。

輸送の安全に関する情報については、ホームページなどで積極的に公表する。

2. 輸送の安全に関する
重点施策

輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

輸送の安全の確保に関する費用支出、有効な施設、設備への積極的投資を行う。

輸送の安全の確保に関する内部監査の実施と、必要な是正措置又は予防措置を講じる。

輸送の安全の確保に関する情報連絡体制の確立と、社内における必要な情報を共有化する。

輸送の安全の確保に関する教育及び、研修の具体的な計画の策定と実施をする。

当社グループ企業及び協力会社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

3. 輸送の安全に関する目標

車両走行中の接触事故、構内接車場所などでの巻き込み、オ-バ-ハング、及び後退時の事故削減。

対面点呼、IT点呼の完全実施による悪質違反(酒気帯び運転、薬物等使用運転、過労運転、睡眠不足、あおり運転等)の撲滅。

自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件の継続。

4. 輸送の安全に関する
取り組みと設備投資

今期、事業開始3年に達した厚木事業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定申請をし、Gマークを取得致しました。

全車両へデジタコ、ドラレコの設置導入継続し、輸送の安全管理を徹底しています。(※EVトラックはドラレコ設置のみ)

新規購入大型車両は衝突防止補助システム、居眠り防止装置の安全機器を導入し追突事故防止に努めています。

全事業所にデジタルサイネージを設置済、従業員へ事故事例・発生状況を配信し情報共有により再発防止に努めています。

点呼場以外の点呼はスマホ連動型システムを随時導入し、一元管理と完全実施により悪質違反を防止しています。

ラインワ-クスの活用で緊急連絡体制を整備し、リアルタイムで従業員への情報の共有と安全意識の向上を図っています。

全事業所に血圧測定器の設置と全乗務員にストレスチェックを実施し、日々の体と心の健康管理に努めています。

5. 輸送の安全に関する
組織体制及び報告連絡体制

6. 輸送の安全に関する
教育及び研修

輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し着実にする。

新規採用乗務員の初任教育は、安全講習(法定座学15時間以上)、自動車事故対策機構の初 任適性診断受診及び個人指導、添乗指導(20時間以上)の実施。※KYT活動は既存乗務員も含めて実施する

適性診断、運転記録証明書を活用した個人特性の把握と安全意識向上教育の実施。
デジタコ日報の活用による運行内容の把握と速度超過、長時間運転などの危険運転の防止。
事故事例は必ず乗務員に点呼時に指導及び掲示。又、デジタルサイネージを使い全事業所へ配信し全従業員に情報共有する。
乗務員年間教育計画に基づき、国土交通省告示1366号の乗務員教育の実施。
運行管理者、整備管理者の職場環境に合わせた教育、研修、講習会参加の促進。

7. 輸送の安全に関する
内部監査

安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
又、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに代表取締役に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

8. 輸送の安全に関する
業務の改善

内部監査の結果、改善すべき事項の報告はありませんでした。今後も安全統括管理者の指導の下、輸送の安全に関し重点施策、管理体制の確立、維持、改善に取り組んでいきます。

9. 情報の公開

輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果、並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度の経過後100日以内にホームページなどで公表する。

事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかにホームページなどで公表する。

10. 輸送の安全に関する
記録の管理等

本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適宜適切に見直しを行う。

輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、代表取締役に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

11. 安全統括管理者に
関する情報

安全統括管理者の選任
専務取締役を安全統括管理者として選任しています。

安全統括管理者の責務
全社員に対し、関係法令などの遵守と輸送の安全の確保が最も重要であることの意識を徹底させ、輸送の安全に関し重点施策などの実施及び管理体制の確立、維持、代表取締役に対し意見を述べるなどにより必要な改善措置を講じ、更に運行管理者、整備管理者を統括し、輸送の安全に関する統括管理を行っていきます。